騒音に係わる環境基準について(環境庁告示 第20号)
環境基本法は、騒音に係わる環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準として環境基準を定めている。
環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型を当てはめる地域は都道府県知事が指定する。
地域の類型 |
基準値 |
昼間 |
夜間 |
AA |
50dB以下 |
40dB以下 |
A及びB |
55dB以下 |
45dB以下 |
C |
60dB以下 |
50dB以下 |
- 【注意】
- 1. 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
- 2. AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置されている地域等特に静穏を要する地域とする。
- 3. Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
- 4. Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
- 5. Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。
- ※ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)
- ※については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
地域の区分 |
時間の区分 |
昼間 |
夜間 |
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 |
60dB以下 |
55dB以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 |
65dB以下 |
60dB以下 |
- 【備考】
- 1. 車線は1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
- 2. この場合において、幹線交通を担う道路に接近する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
- 【備考】
- 1. 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、室内へ誘過する騒音に係わる基準(昼夜にあっては45dB以下、夜間にあっては40dB以下)によることができる。
特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(環境庁告示 第15号)
騒音規正法第4条に基づき、工場及び事業場における事業活動に伴う騒音について基準を次のように定めている。
都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いた上で、住居集合地域や病院、学校の周辺地域などを騒音、振動規制地域として指定している。
そして、都道府県知事は指定地域について騒音の大きさを測定するほか規制基準を設定している。
時間の区分 |
昼間 |
朝・夕 |
夜間 |
区域の区分 |
第1種区域 |
45dB以上50dB以下 |
40dB以上45dB以下 |
40dB以上45dB以下 |
第2種区域 |
50dB以上60dB以下 |
45dB以上50dB以下 |
40dB以上50dB以下 |
第3種区域 |
60dB以上65dB以下 |
55dB以上65dB以下 |
50dB以上55dB以下 |
第4種区域 |
65dB以上70dB以下 |
60dB以上70dB以下 |
55dB以上65dB以下 |
- 【備考】
- 1. 昼間とは、午前7時又は8時から午後6時、7時又は8時までとし、朝とは、午前5時又は6時から午前7時または8時までとし、夕とは、午後6時、7時または8時から午後9時、10時又は11時までとし、夜間とは、午後9じ又は11時から翌日の午前5時又は、6時までとする。
- 2. 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。
- この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は早い動特性(FAST)を用いることとする。
- 発電設備は、騒音規正法の対象にはならないが、設備に付帯する補機で、空気圧縮機、送風機等の原動機の定格出力が7.5kW以上のものは、規制対象の設備(特定設備)となる。
- 特定施設を都道府県知事が定める規制対象地域に設置する場合は、設置の届出等が必要となる。
- また、敷地境界線における騒音、振動を地域毎に定められている規制基準以下にしなければならない。