メーカー定期点検 A~F点検
緊急時、非常用発電機が十分に機能を果たすためには日頃の定期点検が何よりも大切です。
メーカー推奨の定期点検には、3ヶ月毎から8年毎まで6つの点検があり、それぞれの間隔で点検項目が分かれています。以下の表を参考にして頂き、万が一、点検漏れなどがありましたら、当社までご連絡ください。
非常用発電機点検整備基準表 | |||
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点検種別 | 点検間隔 | 主たる点検・作業項目 ※詳細は点検整備表による | 備考 |
A点検 | 3ヶ月毎 |
→ 周囲・外観状況、始動・運転・停止状況の点検 → 無負荷運転10分間、主要部水、油、ガス、空気モレ点検 → 冷却水・燃料油・潤滑油量確認 → 計器類指示確認 → コンプレッサー作動確認 → 発電機スリップリング・油カキリング・ブラシの点検 → その他点検整備表参照 |
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B点検 | 6ヶ月毎 |
→ 実負荷運転60分間、バッテリー電解液点検 → 潤滑油汚れ点検、コシ器・タンクのドレン抜き → 冷却水・燃料油汲み上げポンプ作動状況点検 → 吸排気弁バネ点検、その他点検整備表参照 |
A点検を含む |
C点検 | 1年毎 |
→ 制御盤計器の点検、接地・絶縁抵抗測定 → クランクデフレクション計測、機側リレー・スイッチ作動確認及び配線ターミナル増締め → 空気槽安全弁作動確認 → セルモーターブラシ点検 → 吸排気弁弁頭スキマ調整 → 燃料・潤滑油コシ器分解掃除 → カムタベットローラー点検 → ガバナリンク点検調整 → 自動始動塞止弁弁体交換 → 分配弁・始動弁分解点検 → 過給器フィルター清掃 → 排圧測定(煙突閉塞確認のため) → 弁腕油・コンプレッサー油交換 → その他点検整備表参照 |
A及びB点検を含む |
D点検 | 2年毎 |
→ 燃料噴射時期・噴射弁噴霧点検調整 → 機関潤滑油交換(別途) → 始動空気減圧弁・停止電磁弁点検 → 燃料噴射弁分解点検 → 始動空気減圧弁ダイヤフラム点検 → その他点検整備表参照 |
A,B及びC点検を含む |
E点検 | 4年毎 |
→ 燃料フィードポンプ・弁腕注油ポンプ分解点検 → ラジエーターコアーの掃除 → シリンダーヘッド・全気筒分解点検・整備・吸排気弁擦合わせ → しゃ断機絶縁油点検 → ゴムホース交換 → 潤滑油クーラー・インタークーラー圧力テスト → その他点検整備表参照 |
A,B,C及びD点検を含む |
F点検 | 8年毎 |
→ ピストン抜出し点検掃除(全気筒) → シリンダーライナー内径計測(全気筒) → ロッドボルト・メタル点検 → 主軸受けボルト点検 → シリンダーライナーパッキン新換(全気筒) → 主軸受けメタル点検 → ピストンピンメタル点検 → クランクピン・ジャーナル点検 → タイミングギャー点検 → 冷却水ポンプ・潤滑油ポンプ分解点検 → 過給機・インタークーラー分解掃除・水圧テスト → 始動空気減圧弁ダイヤフラム点検 → 燃料噴射ポンプ分解点検 → 始動弁点検スリ合せ → その他点検整備表参照 |
A,B,C,D及びE点検を含む |
消防法点検
非常用発電機は「消防法」により定期点検が義務付けられています。
消防設備点検資格者と第一種自家用発電設備専門技術者の両方の資格を持つ技術者が行うこと
消防用設備等の設置及び維持に関する技術上の基準を定めること
消防用設備等の結果報告が必要
消防法では、消防用設備等の設置及び維持に関する技術上の基準を定め、防火対象物の関係者に対して消防用設備等について、その結果を報告させることを義務づけています。点検業務は消防設備点検資格者と第一種自家用発電設備専門技術者の両方の資格を持つ技術者が行うことが定められています。
消防法に基づく自家発電設備(非常用発電機)の点検について | ||
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点検種別 | 機器点検 | 総合点検 |
方法 |
→ 設備の正常な作動を確認する。 → 機器の適正な配置、損傷の有無等を主に外観から確認する。 → 設備の機能について、外観から又は簡単な操作により確認する。 |
→ 設備の全部若しくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認する。 |
実施者 |
→ 消防設備点検資格者 → 自家用発電設備専門技術者 |
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頻度 | 6ヶ月に1回 | 1年に1回 |
報告 |
→ 特定防火対象物の場合 → 1年に1回報告 → 非特定防火対象物の場合 → 3年に1回報告 |
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基準 |
→ 自家発電設備の点検基準(消防庁告示) → 自家発電設備の点検要領(消防庁通知) |
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罰則 |
→ 点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、消防法第44条の規定により、30万円以下の罰金又は拘留。 → 罰金等を受けた者が所属する法人についても、同法45条の規定により同額の罰金刑。 |
仮設発電機の設置及び自動化
工場現場などで使用される仮設発電機を当社が自動化して設置します。
工事現場などで使用される仮設の発電機は可搬型発電機と呼ばれています。
可搬型発電機は災害などが原因で商用電力がストップし停電状態に陥ったときに、常設用の非常用発電機のように自動で起動はしません。
当社は可搬型発電機が自動起動する仕様に変更し現場に設置いたします。
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仮設非常用発電機の自動化作業
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仮設非常用発電機の自動化作業
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仮設非常用発電機の自動化作業
冷却水槽更新
メンテナンスはコストの面から考慮しても重要です。
ラジエーターを搭載しないで、代わりに水槽で減圧した水道水を用いて冷却する冷却水槽式。
水槽内部の塗装の剥がれなどによる経年劣化が原因で、水槽の交換が必要になることがあります。
定期的な点検が機器の寿命を延ばし、コストパフォーマンスを向上させます。
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冷却水槽のメンテナンス作業
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冷却水槽のメンテナンス作業
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冷却水槽のメンテナンス作業
オーバーホール
エンジンを分解洗浄することで、性能が蘇ります。
オーバーホールはエンジンをエンジン内部を分解し洗浄を行います。また、必要に応じてグリスアップを行い、部品の交換を行うことで、新品に近い程度までに修復することが可能です。特に人の命に直結するような施設では、オーバーホールを行うことも重要です。
燃料タンク更新(清掃)
燃料を入れたまま放置すると故障に繋がります。
小型発電機の燃料タンクに、長期間燃料を入れたまま放置すると、エンジンがかかり難くなったり、作動しないといった故障に繋がることがあります。当社は燃料タンクや燃料ポンプ、キャブレター内の燃料を抜くといったメンテナンス作業や燃料タンクの取り替えといった更新作業を行なっております。
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燃料タンクの清掃作業
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燃料タンクの清掃作業
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燃料タンクの清掃作業
地下燃料タンク点検
原則1年に1回以上の点検が消防法により義務付けられています。
消防庁は地下埋設タンク・配管の漏えい事故防止のために、定期点検の方法を全面的に見直し、2003年に該当の消防法が公布され、翌年に施行されました。当時、危険物施設の事故が増加傾向にあり、特に漏えい事故については地下に埋設されたタンク、配管の腐食等経年劣化によるものが多数を占めている状況にありました。貯蔵物の性質上、点検は極めて厳密に行われなければいけません。当社の経験豊かなスタッフが迅速且つ、正確に点検を行います。また、燃料タンクを清掃することで、燃料の劣化を防ぐことができます。
地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検について | |
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対象 |
→ 地下タンク本体
※但し二重殻タンクの内殻と微少な漏れの検知及び漏えい拡散の措置が講じられているものは免除される → 地下配管 ※但し微少な漏れの検知及び漏えい拡散の措置が講じられているものは免除する → 二重殻タンクのFRP外殻 ※Fiber Reinforced Plasticsの略で、危険物を貯蔵する繊維強化プラスチックの外殻を指す |
頻度 |
→ 地下タンク本体…原則1年に1回以上 → 地下配管…………原則1年に1回以上 ※原則1年に1回以上だが延長要件は改正省令附則第3項第1号又は第2号に規定されている |
方法 |
→ ガス加圧法 → 液体加圧法 → 微加圧法 → 微減圧法 → その他の方法:直径0.3mm以下の開口部又は当該開口部からの漏れを検知できる方法 |