非常用発電機を長期間始動していないと、始動した際に通常よりも多くの黒煙や白煙が発生する可能性があります。
大気汚染防止法では、ばい煙に係る排出基準はばい煙発生施設において発生するばい煙は環境省で定めるとなっており、排出口から大気中に排出されるばい煙の量は施設の種類や規模によって定める許容度が変わります。
因みに、ばい煙とされる物質には以下の物質が含まれます。
- 硫黄酸化物
- ばいじん(黒煙や白煙から出るスス)
- 有害物質で政令で定めるもの(窒素酸化物)
設置する発電機の種類によって、ばい煙(黒煙、白煙)の排出量は変わりますが、ディーゼル発電機の場合はガス発電機に比べ、エンジン始動時に大量のばい煙(黒煙、白煙)がばらまかれます。
特に設置から、何十年も経過している場合、あらゆる箇所にススが溜まっていたススがエンジンの始動の勢いと共に大気に排出されます。
ばい煙の排出基準の適用として、非常用発電設備について、排出基準の適用が猶予され、ばい煙量の測定も対象外とされていますが、その一方で、エンジン発動時のばい煙(黒煙、白煙)や騒動が問題で近隣トラブルも多く報告されています。
このような周辺住民や近隣トラブルの多くは、ほとんどメンテナンスも点検も行われていないような発電機に多く見られます。
最悪の場合、煙道火災につながる危険性もあります。
ばい煙(黒煙、白煙)は、発癌性物質を含む場合や呼吸器に沈着することにより障害の発生や持病などの悪化を進行させることもあります。
このようなことから、近隣住民とのトラブルを最小限に抑えるためには、定期的な点検を実施し、ばい煙(黒煙、白煙)の発生原因である根本を突き止めることも重要です。