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消防法による非常用電源の出力算定についての通知

消防用設備等の非常用電源として用いる非常用発電設備の出力の算定方法について(通知)
昭和63年8月1日 消防予第100号) (平成9年11月 一部改正)

消防用設備等の非常電源として用いる非常用発電設備は、常用電源が停電した場合において、消防用設備等を有効に作動させるために必要な出力を確保していることが必要であることから、その出力の算出に当たっては、「消防用設備等の非常電源として用いる非常用発電設備の容量の算定について」(昭和51年5月25日付け消防予第7号。以下「第7号通知」という。)により運用を願っているところである。

非常用発電設備に係る出力の算定方法については、非常用発電設備に係る技術、信頼性の向上等の動向をかんがみ、かねてより(社)日本内燃力発電設備協会に設置されている出力計算専門委員会において、検討を行っていたところであり、今般、その検討結果を踏まえ、下記のとおり定めたので、貴管下市町村に対してもこの旨示達のうえよろしくご指導願いたい。

第1 出力計算の基本的な考え方

1. 非常電源は原則として防火対象物ごとに設置することとされているが、異なる防火対象物 ( 同一敷地内に限る。)の消防用設備等に対し、非常電源を共用し、一つの非常用発電設備から電力を供給する場合は、それぞれの防火対象物ごとに非常電源の負荷の総容量を計算し、その容量が最も大きい防火対象物の負荷に対して電力を供給できる出力であれば足りるものであること。

2. 出力は、一の防火対象物に2以上の消防用設備等が設置されている場合は、原則として当該消防用設備等を同時に始動し、かつ同時に使用することができる出力とすること。
ただし、2以上の消防用設備等が同時に始動した場合において、逐次5秒以内に消防用設備等に電力を供給できる装置を設けた場合又は消防用設備等の種別若しくは組み合わせにより同時始動若しくは同時使用があり得ない場合(例、二酸化炭素消火設備と排煙設備)にあっては、瞬時全負荷投入した場合における出力としないことができるものであること。

3. 消防用設備等の作業中に常用電源が停電した場合、当該消防用設備等に対して、非常用発電設備から自動的に電力が供給できる装置が設けられていること。
ただし、2以上の消防用設備等が設置されている場合における消防用設備等に対する負荷投入は、前記2の例により行うことができるものであること。