非常用発電機の点検内容と法令
定期点検等適用法令及び取扱資格者等一覧 | |||||||
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対象物 | 点検の内容 | 点検 | |||||
監督 | 点検者 | 期間 | 報告 | 基準 | |||
電気事業法 | すべて | ・日常巡視 ・日常点検 ・定期点検 ・精密点検 |
選任された電気主任技術者 | 関係者 | 保安規定による | - | 保安規定 |
建築基準法 | 特定行政庁が指定するもの | ・外観点検、 ・機能点検等 |
建築士又は建築設備検査資格者 |
特定行政庁が定める期間(概ね6ヶ月から1年に1回) | 特定行政庁が定める期間(概ね6ヶ月から1年に1回) | 建築設備定期検査業務基準指導書 建築指導課監修) |
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消防法 | 特定防火対象物で延べ面積が1000m²以上のもの ・防火対象物で消防長又は消防署長が指定するもの ・上記以外の防火対象物 |
・作動点検 ・外観点検 ・機能点検 ・総合点検 |
消防設備点検資格者 (第1種自家用発電設備専門技術者の資格を併せ有する者) ・関係者 |
6ヶ月 (作動点検) (外観点検) (機能点検) 及び 1年(総合点検) |
1年に1回 (特定防火対象物) 3年に1回 (防火対象物) |
点検基準 (告示) 点検要領 (通達) |
特殊建設物等に設置が義務づけられている建設物について
・第34条条の2項の規定により、高さ31㎝を超える建築物については、非常用の昇降機を設けなければいけません。
※政令で定められている建設物を除く。
・第35条の規定により、特殊建設物であって不特定多数の人が使用したり、身体的弱者が収容されている建築物(学校・映画館・介護施設・病院・旅館・住宅・大型商業施設・百貨店など)階数が3階以上の建築物は政令で定める技術的基準に従い下記の建築設備を設けることが義務となります。
政令で定める技術的基準による建築設備 | |
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排煙設備 | 非常用の照明装置 |
非常用進入口(避難口) | 消火設備 ※消化設備は消防法により定められているため建築基準法には設置及び構造に関する技術的基準は示されていない。 |
上記に示す建築設備である、非常用の昇降機、排煙設備、非常時の照明装置、進入口には、それぞれの建設設備に関する政令で定められた技術基準において、非常電源が停電した場合に備え、予備電源の設備が義務づけられています。
また、予備電源は火災の拡大を防止する防火区間の防火設備にも設けるとされています。