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非常用発電機設置の際に適用される法令関連の情報を掲載しております。
建築基準法では建築設備の予備電源として、特定の設置義務が定められています。

非常用発電機の点検対象と法令

定期点検等適用法令及び取扱資格者等一覧
点検等の対象 点検等の内容 点検等の
頻度
点検等の実施者 根拠規定 備考
建築物及び
建築設備
- 建築物の敷地、構造及び建築設備
定期点検
2年に1回 建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者(特殊建築物調査資格者) 建築基準法
第12条第1項
同施行令第5条
建築基準法上、国県等の建築物は適用除外であるが、他法令により検査等の対象となる。
市が定める建築設備:昇降機等、換気設備、排煙設備及び非常用の照明設備
電気設備 非常用の
照明装置

非常用の照明装置(照明器具内に予備電源を内蔵したものを除く)
定期点検
1年に1回 建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者(建築設備検査資格者) 建築基準法
第12条第2項
同施行令第6条

建築基準法上、国県等の建築物は適用除外であるが、他法令により検査等の対象となる。
機械設備 エレベーター エレベーター

定期点検
1年に1回
建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者(昇降機検査資格者)
建築基準法
第12条第2項
同施行令第6条

建築基準法上、国県等の建築物は適用除外。
換気設備 エレベーター

定期点検
1年に1回 建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者(昇降機検査資格者) 建築基準法 第12条第1項 同施行令第5条 建築基準法上、国県等の建築物は適用除外。
排煙設備 排煙設備
(自然排煙設備を除く)
定期点検
1年に1回 建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者(建築設備検査資格者) 建築基準法
第12条第2項
同施行令第6条
建築基準法上、国県等の建築物は適用除外であるが、他法令により検査等の対象となる。
消防用設備等 消火器及び簡易消化用具
消防機関へ通報する火災報知設備
誘導灯及び誘導標識
消防用水
外観及び機能点検 半年に1回 消防設備士又は
消防設備点検資格者
消防法第17条の3の3

同施行令
第36条
昭和50年自治省消防庁告示第3号(最終改正平成8年自治省消防庁告示第4号
-
屋内消火栓設備
泡消火設備
不活性ガス消火設備
自動火災報知設備
連結散水設備
連結送水管
外観及び
機能点検
半年に1回 消防設備士又は
消防設備点検資格者
消防法第17条の3の3同施行令
第36条 昭和50年自治省消防庁告示第3号(最終改正平成8年自治省消防庁告示第4号
-
総合点検(配線を含む) 1年に1回
自家発電設備 外観及び
機能点検
半年に1回 消防設備士又は
消防設備点検資格者
消防法第17条の3の3同施行令
第36条
昭和50年自治省消防庁告示第3号(最終改正平成8年自治省消防庁告示第4号
-
総合点検(配線を含む) 1年に1回

非常用発電機の点検内容と法令

定期点検等適用法令及び取扱資格者等一覧
対象物 点検の内容 点検
監督 点検者 期間 報告 基準
電気事業法 すべて ・日常巡視
・日常点検
・定期点検
・精密点検
選任された電気主任技術者 関係者 保安規定による - 保安規定
建築基準法 特定行政庁が指定するもの ・外観点検、
・機能点検等
建築士又は建築設備検査資格者
特定行政庁が定める期間(概ね6ヶ月から1年に1回) 特定行政庁が定める期間(概ね6ヶ月から1年に1回) 建築設備定期検査業務基準指導書
建築指導課監修)
消防法 特定防火対象物で延べ面積が1000m²以上のもの
・防火対象物で消防長又は消防署長が指定するもの
・上記以外の防火対象物
・作動点検
・外観点検
・機能点検
・総合点検
消防設備点検資格者
(第1種自家用発電設備専門技術者の資格を併せ有する者)
・関係者
6ヶ月
(作動点検)
(外観点検)
(機能点検)
及び
1年(総合点検)
1年に1回
(特定防火対象物)
3年に1回
(防火対象物)
点検基準
(告示)

点検要領
(通達)

特殊建設物等に設置が義務づけられている建設物について

・第34条条の2項の規定により、高さ31㎝を超える建築物については、非常用の昇降機を設けなければいけません。
   ※政令で定められている建設物を除く。

・第35条の規定により、特殊建設物であって不特定多数の人が使用したり、身体的弱者が収容されている建築物(学校・映画館・介護施設・病院・旅館・住宅・大型商業施設・百貨店など)階数が3階以上の建築物は政令で定める技術的基準に従い下記の建築設備を設けることが義務となります。

政令で定める技術的基準による建築設備
排煙設備非常用の照明装置
非常用進入口(避難口)消火設備
※消化設備は消防法により定められているため建築基準法には設置及び構造に関する技術的基準は示されていない。

上記に示す建築設備である、非常用の昇降機、排煙設備、非常時の照明装置、進入口には、それぞれの建設設備に関する政令で定められた技術基準において、非常電源が停電した場合に備え、予備電源の設備が義務づけられています。
また、予備電源は火災の拡大を防止する防火区間の防火設備にも設けるとされています。